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焼酎の種類はさまざま! 原料や製法による分類と種類ごとの特徴を知っておこう

焼酎は、原料や製法の違いによってさまざまな種類に分けられるバリエーションに富んだお酒。種類ごとの特長を知っておくと銘柄選びに役立つうえ、たのしみの幅も広がります。今回は、焼酎の定義をおさらいしながら、焼酎の種類とそれぞれの特徴を紹介します。


■焼酎とは?



焼酎の種類を知るには、焼酎というお酒に対する理解を深めておくことが大切。ここでは焼酎の特徴や定義をみていきます。

★焼酎ってどんなお酒?
焼酎は、酒税法で定められた糖を含む原料に水と酵母を加えて発酵させた醸造酒(発酵液)を蒸溜して造られるお酒。酒税法では、ウイスキーやブランデー、スピリッツなどと同じ「蒸溜酒類」に分類されます。

「醸造酒類」に分類されるワインなどの果実酒や日本酒(清酒)に比べるとアルコール度数が高く、ワインの一般的な度数13〜15度前後、日本酒の一般的な度数13〜15度前後(原酒は16〜20度程度)に対して、焼酎の平均的な度数は25度前後もあります。これは、水とアルコールの沸点の差を利用した蒸溜技術を用いて、純度の高いアルコールを抽出しているため。市場に流通している焼酎のなかには、アルコール度数が40度を超えるものもあります。


★焼酎の定義
焼酎は、酒税法によって以下のように定義されています。

アルコール含有物を蒸溜した酒類のうち、
(1)連続式蒸溜機で蒸溜したもので、アルコール分36度未満、
(2)単式蒸溜機で蒸溜したもので、アルコール分45度以下
のもので、ウイスキー、ブランデー、ウォッカ、ラム、ジンなどに該当しないものをいいます。

「連続式蒸溜機」とは、文字どおり連続的に蒸溜操作を行える蒸溜機のこと。1830年にアイルランドで開発され、日本では1900年ごろから使われています。
一方「単式蒸溜機」は、昔ながらの蒸溜機のことで、そのルーツは古代メソポタミア文明にまで遡るといわれています。日本伝来には諸説ありますが、15世紀なかごろには沖縄に伝わったとされ、連続式蒸溜機登場以前の焼酎造りには必ずこの単式蒸溜機が使われていました。

 

★製法による分類と種類ごとの特徴
酒税法では、連続式蒸溜機で蒸溜された焼酎を「連続式蒸溜焼酎」、単式蒸溜機で蒸溜された焼酎を「単式蒸溜焼酎」と分類しています。ここでは異なる製法で造られるこれらの焼酎の特徴と、両者をブレンドした「混和焼酎」についてみていきます。

★連続式蒸溜焼酎(甲類焼酎)
連続式蒸溜機で造られる焼酎を「連続式蒸溜焼酎」といいます。
特筆すべき特徴は、クセのないクリアな味わい。連続式蒸溜機で繰り返し蒸溜されることで雑味成分が取り除かれ、ピュアな味わいに仕上がるのです。
原料特有の個性はありませんが、クセがない分飲みやすく、幅広い料理と合わせることができます。また、フレッシュジュースや炭酸飲料、お茶類などさまざまな割り材と抜群の相性を発揮するので、サワーやチューハイ、カクテルなどのベースとしても重宝します。
また、大量生産に適していることから、リーズナブルな価格で提供されるのも連続式蒸溜焼酎ならではの魅力です。

連続式蒸溜焼酎は、かつては「焼酎甲類」や「新式焼酎」と呼ばれていましたが、平成18年(2006年)の酒税法改正で「連続式蒸溜焼酎」に変更されました。ラベルには現在も「焼酎甲類」と表記されることがありますが、一般的には「甲類焼酎」や「ホワイトリカー」の名で親しまれています。    


★乙類焼酎:単式蒸溜焼酎(乙類焼酎)
単式蒸溜機で造られた焼酎を「単式蒸溜焼酎」といいます。
繰り返し蒸溜が行われる連続式蒸溜機に対して、単式蒸溜機による蒸溜は一度の原料投入につき一度だけ。発酵液(もろみ)に含まれる雑味成分を取り除くことはできませんが、アルコールと一緒に香味成分も抽出されるため、原料ごとの個性が活きた味わい深い焼酎に仕上げることができます。

単式蒸溜焼酎の魅力は原料ごとの風味や香りに現れるので、基本的にはストレートやオン・ザ・ロック、水割り、お湯割りなど定番の飲み方でいただきます。

単式蒸溜焼酎は、平成18年(2006年)の酒税法改正以前は「乙類焼酎(焼酎乙類)」や「旧式焼酎」の名で呼ばれていました。甲乙というと優劣を表すときに使われる言葉ですが、乙類焼酎が甲類焼酎よりも劣っているわけではありません。しかし、乙類より甲類が上というイメージを払拭するのは難しかったようです。そこで注目されたのが「本格焼酎」という呼称。宮崎県の霧島酒造が5年の歳月をかけて働きかけた末、一定の条件をクリアした乙類焼酎を「本格焼酎」と呼称できるようになりました。

「本格焼酎」とは、単式蒸溜焼酎のうち、以下のアルコール含有物を蒸溜したものを指します。

(1)穀類または芋類、これらの麹および水を原料として発酵させたもの
(2)穀類の麹および水を原料として発酵させたもの(泡盛など)
(3)清酒粕および水を原料として発酵させたもの、清酒粕、米、米麹および水を原料として発酵させたもの。または、清酒粕
(4)砂糖(酒税法で定義されたものに限る)、米麹および水を原料として発酵させたもの
(5)穀類または芋類、これらの麹、水および国税庁長官の指定する物品(※)を原料として発酵させたもの。ただし、国税庁長官の指定する物品の重量の合計が穀類および芋類およびこれらの麹の重量を超えないものに限る

※国税庁長官の指定する物品:
あしたば、あずき、あまちゃづる、アロエ、ウーロン茶、梅の種、えのきたけ、おたねにんじん、かぼちゃ、牛乳、ぎんなん、くず粉、くまざさ、くり、グリーンピース、こならの実、ごま、こんぶ、サフラン、サボテン、しいたけ、しそ、大根、脱脂粉乳、たまねぎ、つのまた、つるつる、とちのきの実、トマト、なつめやしの実、にんじん、ねぎ、のり、ピーマン、ひしの実、ひまわりの種、ふきのとう、べにばな、ホエイパウダー、ほていあおい、またたび、抹茶、まてばしいの実、ゆりね、よもぎ、落花生、緑茶、れんこん、わかめ




 

【壱岐の象徴・猿岩】

猿 岩

 

【全国の月讀神社、月讀宮の元宮】 

月 讀 神 社